弁護士ドットコムでは日々、多くの法律に関する質問が寄せられていますが、パチンコに纏わる質問も多いようです
法律を知らないばかりに犯罪に巻き込まれてしまうことのないよう、少しでも法律を学んでいきましょう
パチンコ関連の質問
https://www.bengo4.com/c_3/bbs/パチンコ/
パチンコは賭博=ギャンブルではないのか?という質問
[質問者]
パチンコは、法律的には刑法の賭博罪にあたりますか?
パチンコ産業は、警察が取り締まらず黙認しているだけであって、法律的には刑法の賭博罪に該当するのでしょうか?[弁護士]
良く知られていることですが、刑法185条の賭博とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものとされ、パチンコ店の場合、出玉を客に貸し与え、ゲームの結果を景品等に交換しているので、賭けた金品の再配分ではないので、賭博とはいえないと言われています。
景品を現金に交換する換金所は、パチンコ店とは独立した事業体として景品を買い取っているだけで、パチンコ店が行なっていることではないのです。
パチンコがギャンブルであることは広く知られていますが、法律上はギャンブルではないことになっています
それは掛け金を分配しないから
競馬・競輪・競艇は国が認めたギャンブルであり、賭博であるけれども違法ではないのです
パチンコがどう見てもギャンブルなのに、三点方式により合法とされ続けているのはパチンコ産業が巨大過ぎるためと政治家・警察官などのしがらみがある故とされています
パチンコ店から依頼された打ち子、犯罪を問われる?
[質問者]
パチンコ店での打ち子について
パチンコ店で役職をしている者から、提案を受けました。
内容としては、役職が毎日僕に店の設定を提供し、僕が打ち子(指定された台を打つ人)を集めて利益をあげるというものでした。
その利益を役職と分け合うというものです。そこで質問なのですが、この行為は犯罪にあたるのでしょうか?
役職は会社にバレて自分がクビになることはあっても、打ち子を集めた僕には何も影響がないと言っています。[弁護士]
>そこで質問なのですが、この行為は犯罪にあたるのでしょうか?
背任罪(刑法247条)の共犯に該当すると考えられます。
あなたは役職者ではありませんが、共犯の場合にはそういう身分がなくても処罰されます(刑法65条)。
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>役職は会社にバレて自分がクビになることはあっても、打ち子を集めた僕には何も影響がないと言っています。
上記の通りあなたにも罪が成立しますので、やるべきではありません。
打ち子を依頼した人間は犯罪者となります
それが経営の為であっても
そして打ち子をした人も共犯となります
旨い話で誘われても絶対に断らなければなりません
パチンコ店に対しネットの書き込みなどで嫌がらせする人をなんとかしたい
[質問者]
パチンコ店への誹謗中傷について
友人が運営しているパチンコ店で遊技をしたのちに、度重なって負けたお客様が、インターネット上に、その敗戦報告をし、酷いとか有り得ないとかって大騒ぎされてます。
ハッキリいって困っております。
この方々を法的に大人しくして頂く方法はございますでしょうか?[弁護士]
名誉毀損(個人ではなくて、お店の場合は信用毀損も)や業務妨害になるかどうかは、名誉や信用を毀損するような行為、業務を妨害するような行為があるかどうかが決め手です。
単にパチンコに負けて「あり得ない」と負け惜しみを言っているだけですと、それによって、お店の名誉や信用が毀損されるわけではないし、ましてや、そのために業務に支障が生じたということもありません。なので、具体的な名誉毀損行為や業務妨害行為、たとえば、そのお店ではインチキをやっているとか、パチンコに細工をしているとか、お店にヤクザがいて恐いとか、そういうような内容のことを書いていないと、犯罪になったり、損害賠償請求できたりということは難しいと思われます。
明らかに事実と違う内容でないと愚痴や文句では法律での対応は難しいようですね
例えば、勝てないからといっ「て◯◯◯店は遠隔操作で当たらないようにしてる」とかの書き込みをすると訴えられる可能性があります