周南・コンビニ恐喝未遂の男に実刑判決(山口県)
去年10月、周南市のコンビニエンスストアで、盗んだはさみで店員を脅し、金を出すよう要求したとして恐喝未遂などの罪に問われている男に対し、山口地方裁判所周南支部は16日、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡した。
実刑判決を受けたのは、住所不定・無職の日下末男被告65歳。判決によると、日下被告は去年10月、周南市遠石のコンビニエンスストアで、レジにいた外国人の女性店員と男性店長に店で盗んだはさみを見せながら、「金、金。強盗じゃ」と脅し、現金を要求したという。日下被告は強盗未遂の疑いで逮捕されたが、その後、はさみを盗んだ窃盗と恐喝未遂の罪で起訴された。判決公判で、柴田大裁判官は、「被告人は年金や生活保護費をパチンコ代に使って生活費が足りなくなり、犯行に及んだことから、犯行の動機・経緯に酌量の余地はない」などとして、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役2年だった。
年金はともかく、国から生活保護を受けパチンコ代に消費してしまう
税金の無駄使いとしか言えません
それでもやめられないのがパチンコに潜む中毒性の怖さなのでしょう
その上、パチンコ代欲しさにコンビニ店員を脅して強盗を働くなどは同情の余地がないでしょう
65歳とは言えコンビニに防犯カメラが設置してある事ぐらいは承知していると思うのですが
コンビニ=お金があると思うところが短絡的ですね
実刑判決は1年半
出所してくる頃にはパチンコも状況大きく変わっているかもしれませんね
【法律相談】パチンコ店店員の制服がJK風なのは問題か?
【相談】
近所のパチンコ店に疑問があります。その店の従業員の何人かが若い女性で、しかも制服がカーディガンを着た女子高生風なのです。最近、JKビジネスの取り締まりが強化されていると聞いています。別に、この店で負け続けているから指摘するのではなく、JK風の制服を着させるのは法に触れませんか。
パチンコ店の店員でなくともコーヒーレディなどが短いスカートで飲み物をお客に提供する店する店もちらほらあるようですね
ああいったサービスは店としての満足度を高める目的もあるでしょうが、その外見等から男性客を意識したものであることは否めないでしょう
弁護士の先生からの回答には、JK風制服はもとより現役女子高生が働いていてもなんら問題はないとの事
もちろん、年齢により親の同意が必要であったり勤務時間の制限があったりしますが
女性店員が女子高生なのを売りにした店があったとしたら男性客には受けそうですね